当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は
)。1 当事者
申立人 X1(組合)
被申立人 Y1(会社)
2 争 点
会社がX2を定年退職後に嘱託社員として継続雇用しなかったことは同人が組合員であることを理由とする不利益取扱い又は組合の組織・運営に対する支配介入に当たるか否か。
3 命令の概要 <棄却>
会社が遅刻や無断欠勤等による処分歴があるX2を嘱託社員として採用しなかったことには理由があり、他に、会社が同人が組合員であることを嫌悪して継続雇用しなかったと認めるに足りる疎明もないことから、会社が同人を定年退職後に嘱託社員として継続雇用しなかったことは、同人が組合員であることを理由とする不利益取扱い及び組合の組織・運営に対する支配介入には当たらない。
<参考>
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)