当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は
)。1 当事者
申立人 X1(組合)
被申立人 Y1(組合)
2 争 点
Y1が、X1の組合員X2及び組合長X3の再雇用契約終了に当たり、同人らの雇用を継続しなかったことが不当労働行為に当たるか否か。
3 命令の概要 <全部救済>
⑴ Y1は、X2の後任者を用意すると出向先に伝えていたが、同人との再雇用契約終了の直前に用意できなくなった。Y1は、出向先の運営を配慮せず、同人への雇用継続の意向も打診しないまま、対立するX1に加入した同人を排除する意思に基づき、雇用を継続しなかった。このことは、不利益取扱い及びX1の弱体化を図る支配介入に当たる。
⑵ Y1が、雇用継続を強く求めたX3を雇用しなかったことは、X1の組合長である同人を確実に排除するためであったというほかなく、同人がX1の組合員であること及びX1が労働委員会に不当労働行為救済申立てを行ったことを理由とする不利益取扱いに当たるとともに、X1の弱体化を企図した支配介入にも当たる。
⑶ Y1は、X1に対し、文書交付及び文書掲示(要旨:X2及びX3の雇用を継続しなかったことは不当労働行為と認定されたこと。今後繰り返さないよう留意すること。)をすること。
<参考>
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)