1. 労働委員会事務局トップ
  2. 命令等概要
  3. 令和2年交付分
  4. S事件(平成30年不第13号事件)命令書交付について

S事件(平成30年不第13号事件)命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

1 当事者

  申立人  X1(組合)

被申立人  Y1(株式会社)

2 争 点

   平成29年6月15日の団体交渉におけるY2常務取締役及びY3取締役の発言は、組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。

⑵ 291129日の団体交渉における会社の対応は、不誠実な団体交渉に当たるか否か。

⑶ 会社が291129日の団体交渉において次回の団体交渉を約束しながら開催せず、29年冬季一時金を支給したことは、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たるか否か。

⑷ 会社が30年にマネジャー制度及びその人事について就業規則に定めのある労使協議を行わなかったことは、組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。

⑸ 会社が30年1月19日付○○新聞特別号に関する印刷対応について、印刷所変更前と同様の紙質に戻してほしいとするX2委員長の要望を拒否したことは、組合員であるが故の不利益取扱いに当たるか否か。 

3 命令の概要 <棄却>

   Y2常務取締役らの発言は、組合の弱体化を企図するものであったとはいえず、また、組合活動を妨害したものともいえないから、組合の運営に対する支配介入には当たらない。

 ⑵ 議題について協議ができなかった原因は、組合による団体交渉の進め方にあったといわざるを得ず、会社の対応が不誠実であったということはできない。

 ⑶ 一時金支給日までに団体交渉が開催されなかったのは、組合が一時金支給日の迫る時期に開催候補日を示さず団体交渉を申し入れたことに起因しており、会社が正当な理由なく団体交渉を拒否したと評価することはできない。

 ⑷ 会社が労使協議を行わなかったことが、組合の存在を軽視したものとまではいえないから、組合の運営に対する支配介入には当たらない。

⑸ 会社はX2委員長の要望に対して一定の配慮をするなどしており、会社の対応は組合員であるが故の不利益取扱いには当たらない。

 

<参考>

 命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

記事ID:044-001-20241018-009220