令和2年3月4日

東京都労働委員会事務局

 

W事件命令書交付について

 

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

1 当事者

申立人  X1(組合)

X2(組合)

X3(組合)

被申立人  Y1(株式会社)

2 争 点

組合らの組合員である計器工事作業者が、労働組合法(労組法)上の労働者に当たるか否か、労組法上の労働者に当たる場合、組合らが@平成3012月7日及び12日に申し入れた団体交渉、A1226日及び31年1月3日に申し入れた団体交渉に会社が応じなかったことが、正当な理由のない団体交渉の拒否及び組合らの弱体化を企図した支配介入に当たるか否か。

3 命令の概要 <全部救済>

⑴ 計器工事作業者は、ア 工事の遂行に不可欠な労働力として会社組織に組み入れられ、イ 会社により契約内容の主要な部分を一方的、定型的に決定され、ウ 労務提供の対価の性質を有する報酬を支払われ、エ 会社の個々の業務依頼に基本的に応ずべき関係にあり、オ 会社の指揮監督の下、一定の場所的・時間的拘束を受けて労務を提供し、カ 兼業の実績等がほとんどなく事業者性が顕著ではないから、労組法上の労働者に当たる。

 ⑵ 組合が申し入れた工事件数の割当て等の要求は義務的団体交渉事項に当たり、会社が組合らの団体交渉申入れに応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たるとともに、組合らの存在を否認し、その弱体化を企図した支配介入にも当たる。

 ⑶ 会社は、組合らが申し入れた団体交渉に応ずること。組合らに対し、文書の交付・掲示(要旨:不当労働行為であると認定されたこと。今後繰り返さないように留意すること。)をすること。

<参考> 命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

問合せ先  労働委員会事務局審査調整課

電話 03-5320-6998