令和2年1月8日

東京都労働委員会事務局

 

 

S事件命令書交付について

 

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

1 当事者 

申立人  X1(組合)

被申立人 Y1(法人)

2 争 点

⑴ 法人が、平成29年4月分給与以降、X2に対し、役職手当5,000円を支給していないことが、同人が組合員であることを理由とした不利益な取扱いに当たるか。

⑵ X2の役職手当不支給に係る291127日、1220日及び30年3月19日の団体交渉における法人の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否又は不誠実な団体交渉に当たるか。

3 命令の概要 <一部救済>

   法人が挙げた本件役職手当不支給の理由は、不自然である。また、本件役職手当を不支給とする直前には、X2が、組合の立場からの要求を掲げて、法人の役職手当支給停止依頼に応じなかったということなども総合考慮すると本件役職手当の不支給は、X2が組合員であることを理由とした不利益取扱いに当たる。よって、法人に、X2に対し、29年4月分以降の役職手当等を支払うよう命ずる。

   29年5月16日、法人は、本件役職手当を不支給とした後、その理由を尋ねた組合に対し、X2の降職が理由であるとは説明していなかったが、1127日の団体交渉では、その理由がX2の降職であると説明した。また、法人は、降職の理由が不合理であるとの組合の指摘に対し、自らの結論を述べるだけであり、不誠実である。1220日の団体交渉でも、本件役職手当が支給され続けてきた経緯を踏まえずに説明を行うなど、不誠実である。よって、法人に、組合に対する文書交付(要旨:不当労働行為と認定されたこと。今後繰り返さないよう留意すること。)を命ずる。30年3月19日の団体交渉における法人の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否及び不誠実な団体交渉のいずれにも当たらない。

 

<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 0353206985

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)