令和2年8月19日

東京都労働委員会事務局

 

T事件命令書交付について

 

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

 

1 当事者 

申立人 X1(組合)

被申立人 Y1(株式会社)

2 争 点

⑴ 輸送人員明細表(リムジンバスの運転手が乗降客数と到着時刻を記録する書類)に関する妥結内容の履行に係る会社の対応は、組合活動に対する支配介入に当たるか。

⑵ 輸送人員明細表の廃止をめぐる団体交渉における会社の交渉態度は、不誠実な団体交渉に当たるか。

⑶ 事務職員の休日出勤の取扱いなどに関する妥結内容の履行に係る会社の対応は、組合活動に対する支配介入に当たるか。

3 命令の概要 <一部救済>

⑴ 会社は、輸送人員明細表について、廃止が可能なものについては順次廃止し、廃止できないものについては組合と協議するなど、組合との合意に沿った対応をしており、妥結内容の履行に係る会社の対応は、組合活動に対する支配介入には当たらない。

⑵ 会社は、輸送人員明細表の必要性などについて相応の説明をしており、交渉を引き延ばしたり回答を避けようとしていたとは認められないから、会社の対応は不誠実な団体交渉に当たらない。

 ⑶ 会社の対応は、労使間で懸案事項となっていた振替休日等の管理の改善と実施の徹底を図った組合との合意を軽視するものといわざるを得ず、組合員や従業員の組合に対する信頼を損ない、組合を弱体化させるものであるから、組合の運営に対する支配介入に当たる。

会社は、組合に対して文書交付(要旨:不当労働行為であると認定されたこと。今後繰り返さないように留意すること。)をすること。

<参考>

  命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

 

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 0353206998