令和2年8月26日

東京都労働委員会事務局

 

A事件命令書交付について

 

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

 

1 当事者

申立人  X1(組合)

     X2(組合)

被申立人 Y1(機関)

 

2 争 点

⑴ Y1(以下「Y1」という。)が、平成29年7月11日頃、契約期間満了を迎える11名の組合員中7名の組合員に対して、残りの4名の組合員と異なる労働条件を提示したことは、組合の運営に対する支配介入に当たるか(争点1)。

⑵ Y1が、29年5月19日に、X3委員長及びX4と行った面談において、他の組合員の立会いを認めなかったことは、組合の運営に対する支配介入に当たるか(争点2)。

⑶ 29年6月24日に組合らが行ったビラの配布に対するY1のY2館長の対応は、組合の運営に対する支配介入に当たるか(争点3)。

⑷ Y1が、組合員11名に送付した7月11日付文書に、期限までに返答がなかった場合には、労働契約が終了する旨を記載したことは、組合の運営に対する支配介入に当たるか(争点4)。

 

3 命令の概要 <棄却>

⑴ Y1が組合員らに7月11日付文書を通知した際に組合員ごとに異なる労働条件を提示したことは、組合の分断を図る意図に基づくものではなく、また、組合員の契約条件をめぐる問題について、組合との団体交渉を回避し、できる限り個人契約を中心として行うことで支部内の組合員間の団結を侵害し、支部の分裂を図ろうとした行為にも当たらず、組合の運営に対する支配介入に当たらない。

 ⑵ Y1が29年5月19日の面談において、他の組合員の立会いを認めなかったことは、組合の運営に対する支配介入には当たらない。

 ⑶ Y2館長の対応は、敷地内にいる組合員に対しては敷地の外でビラ配布するようにという敷地管理者の正当な注意であるし、敷地外にいる組合員に対しては敷地内ではビラを配布できないことを念押しするものであるから、組合の運営に対する支配介入に当たらない。

 ⑷ Y1が、組合員11名に送付した7月11日付文書に、期限までに返答がなかった場合には、労働契約が終了する旨を記載したことは、組合員・非組合員を問わず、講師に対して単に期限までの回答を促すためのものにすぎず、組合員を狙い撃ちしたものとも、組合を分断するものともいえないので、組合の運営に対する支配介入に当たらない。

<参考>

  命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 0353206985

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)