令和3年7月15日 

東京都労働委員会事務局 

 

W事件命令書交付について

 

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです。

なお、命令書を郵送したところ、申立人には、令和3年5月20日に到達しましたが、被申立人には到達しませんでした。そのため、6月30日付東京都公報で公示を行いましたが、被申立人が命令書を受領しなかったため、7月14日の終了をもって書類の交付があったものとみなされました。

 

1 当事者 

  申立人  X1(組合)

被申立人  Y1(株式会社)

 

2 争 点

組合員X2の未払賃金等を議題とする組合の団体交渉申入れに会社が応じなかったことが、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か。

 

3 命令の概要 <全部救済>

(1) 会社は、30年9月末頃に、経営する店舗を閉店し、9月分賃金をX2に支払わなかったことから、上記店舗閉店後も、会社とX2との間には、未払賃金等の問題が未精算のまま残されていたといえる。

(2) 会社は、上記店舗において勤務していたX2の使用者であり、同人の未払賃金問題等に関する団体交渉に応ずべき立場にあったところ、組合の再三にわたる団体交渉申入れに応じていない。

したがって、会社が、X2の未払賃金等を議題とする団体交渉申入れに応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たる。

(3) 会社は、団体交渉に応じ、組合に対し、文書交付(要旨:団体交渉に応じなかったことは不当労働行為と認定されたこと。今後繰り返さないよう留意すること。)をすること。

<参考> 

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(命令交付日から申立人及び被申立人とも15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(命令交付日から被申立人30日以内、申立人6か月以内)

 

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 0353206985