令和3年11月10日 

東京都労働委員会事務局 

 

N事件命令書交付について

 

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

 

1 当事者

申 立 人   X1(組合)

被申立人  Y1(会社)

 

2 争 点

⑴ 会社と業務提携契約を締結した電気管理技術者(以下「協力会技術者」という。)が会社との関係で労働組合法上の労働者に当たるか否か。(争点1)

⑵ 平成30年3月16日、4月12日、5月23日及び6月19日の団体交渉における会社の対応は不誠実な団体交渉及び支配介入に当たるか否か。(争点2及び3)

 

3 命令の概要 <一部救済>

⑴ 争点1

 協力会技術者は、@会社からの顧客の紹介に対しては依頼に応ずべき関係にあったとはいえず、また、A業務遂行の方法や日時等について受ける拘束の程度は、広い意味での指揮監督下に置かれているとか、一定の時間的場所的拘束を受けていると認めるに足りるものとはいえないが、B会社の事業遂行に不可欠な労働力として会社の事業組織に組み入れられており、C会社が業務提携契約の内容及び業務委託契約の内容を一方的・定型的に決定しているということができ、D協力会技術者が得る支援報酬及び月次点検手数料は、会社への労務の提供に対する対価としての性格を有するものということができ、E緊急応動については、業務の依頼に応ずべき関係にあったといえる一方、F顕著な事業者性は認められない。以上の事情を総合的に勘案すれば、本件協力会技術者は、会社との関係において、労組法上の労働者に当たると解するのが相当である。

⑵ 争点2及び3

  競業制限、ESシステムサービス契約終了後の業務委託契約、報酬及び保安管理業務の報酬の請求を議題とする協議における会社の対応は、不誠実な団体交渉に当たらない。

会則を議題とする協議における会社の対応は、会社が十分に説明を尽くしたとはいえないのであるから、不誠実な団体交渉に当たるが、支配介入に当たるとまではいえない。  

 

<参考>

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 0353206979