令和3年12月9日

東京都労働委員会事務局

 

M事件命令書交付について

 

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

 

1 当事者 

申立人  X1(組合)

     X2(組合)

被申立人 Y1(官公庁)

2 争 点

 市が事業を行っている病院は、組合らに対し、再任用短時間勤務職員の週当たりの勤務時間数を見直す案(以下「本件提案」という。)を正式決定前に提案するに当たって、その内容について秘密を保持することについての同意書(以下「本件同意書」という。)の提出を依頼した。この依頼が組合運営に対する支配介入に当たるか否かが争われた事案である。

3 命令の概要 <棄却>

⑴ 本件提案について本件同意書の提出を依頼したことに合理的な理由がなかったとする組合らの主張を採用することはできない。

⑵ 病院は、本件提案について4月1日の正式決定に向けて組合らと合意を目指す姿勢で対応していた。

⑶ 病院が、組合らに対し、本件同意書の提出を求めたことには、相応の理由があったということができる。加えて、病院は、本件提案を病院内部で正式決定するより前に組合らとの団体交渉の機会を持とうとしていたとみるのが相当であり、そのような対応が、組合らを無視したり、組合らを団体交渉から排除したなどと評価することはできない。したがって、病院が、組合らに対し、本件提案に当たって本件同意書の提出を依頼したことは組合運営に対する支配介入に当たるということはできない。

 

<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 0353206998