令和3年8月18日 

東京都労働委員会事務局 

 

N事件命令書交付について

 

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

 

1 当事者

  申立人  X1(組合)

        X2(組合)

被申立人  Y1(法人)

 

2 争 点

法人が、産業別最低賃金に関する団体交渉について、独禁法に抵触するおそれがあるとして、組合の要求に回答しないことは、正当な理由のない団体交渉の拒否又は不誠実な団体交渉に当たるか否か。

 

3 命令の概要 <一部救済>

⑴ 法人が産業別最低賃金に関する団体交渉において、独禁法に抵触するおそれがあるとして回答を拒否したことに正当な理由は認められず、法人の対応は、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たる。

  法人は、産業別最低賃金に関する団体交渉について、独禁法に抵触するおそれがあるとの理由で回答を拒否してはならず、誠実に応じること。(救済)

⑵ 本件申立てより1年以上前の平成31年2月9日以前の団体交渉に係る申立ては、却下する。(却下)

<参考> 

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(命令交付日から申立人及び被申立人とも15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(命令交付日から被申立人30日以内、申立人6か月以内)

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 0353206998