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J事件(令和元年不第82号事件)命令書交付について

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

1 当事者

申 立 人   X1(個人)

被申立人  Y1(会社)

2 争 点

白河支店長のX1に対する平成301111日及び12日における発言が労働組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。

3 命令の概要 <全部救済>

⑴ X1の申立適格

X1が本件申立ての申立適格を喪失したとする会社の主張は採用することはできない。

 ⑵ 支配介入の成否

白河支店長は、X1の行為を会社に報告しないことと引き換えにⅩ3(以下「Ⅹ3」という。)の脱退届を出すようにX1に求め、同人がこれを拒否すると、同人が転勤になる可能性やⅩ3が将来なくなる可能性を示唆するなどして同組合から脱退するよう働き掛けているのであるから、白河支店長のX1に対する平成301111日及び12日における発言(以下「本件行為」という。)は、組合の運営に干渉し組合を弱体化させる行為であるといえる。
 本件行為を行ったのは、白河支店のトップである支店長である。そして、白河支店長がバスの運転手であるX1と業務上の不祥事に関して話をする中で、X1がⅩ3を脱退しなければいけない理由について、会社がそういう方針だからなどと述べていることからすれば、白河支店長の本件行為は、会社の意を体してなされたものであったということができる。
 したがって、白河支店長による本件行為は、会社による組合の運営に対する支配介入に当たる。

 ⑶ 救済の利益

   本件申立てについて救済の利益は認められる。 

<参考>

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

記事ID:044-001-20241018-009236