令和3年5月26日 

東京都労働委員会事務局 

 

O事件命令書交付について

 

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

 

1 当事者

申 立 人   X1(組合)

X2(支部)

被申立人  Y1(法人)

 

2 争 点

法人が、Z1の英語プログラム外部委託に係る令和元年9月25日付団体交渉申入れに応じていないことは、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たるか否か。

 

3 命令の概要 <全部救済>

⑴ 団体交渉ルール(団交ルール)について

組合らと法人との間では、出席人数と使用言語に係る団交ルールの合意がなかったところ、団交ルールを事前に設定しなければ秩序のある団体交渉が開催できないような具体的な事情は認められない。法人は、団交ルールが整えば団体交渉に応じるなどとして、団交ルールを議題とする団体交渉にも応じようとしなかったのであるから、法人が団体交渉を拒否したことに正当な理由があったということはできない。

⑵ 義務的団体交渉事項等について

組合らが、組合員の労働条件への影響に関連する範囲で外部委託の内容と決定の経緯等の開示を求めていたことは明らかであるから、組合らの要求事項は義務的団体交渉事項に当たるというべきである。法人が、可能な範囲内での説明をする努力をせずに、具体的な内容について交渉を行うことが困難であるとして団体交渉そのものを拒否することに、正当な理由は認められない。

⑶ 法人は、組合らが申し入れた団体交渉について、@出席人数に係る団交ルールについて合意に至っていないこと、並びにA組合らの団体交渉申入事項である英語プログラムの外部委託については義務的団体交渉事項には当たらないこと及び非常勤教員の労働条件への具体的影響が決まっていないことを理由に拒否してはならず、誠実に応ずること。また、組合らへの文書交付(要旨:上記2が不当労働行為と認定されたこと。今後繰り返さないよう留意すること。)を行うこと。

<参考>

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 0353206998