令和3年7月15日 

東京都労働委員会事務局 

 

N事件命令書交付について

 

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

 

1 当事者 

  申立人  X1(組合)

被申立人  Y1(協会)

 

2 争 点

⑴ 協会が、組合に対して特別指導の基準ないし運用方法に関する団体交渉について、他の労働組合と異なる取扱いをしたか否か、取扱いが異なる場合、組合運営に対する支配介入に当たるか否か(争点1)

⑵ 協会が特別指導の基準ないし運用方法について、組合との団体交渉前に、組合員に対して説明したことは、組合運営に対する支配介入に当たるか否か(争点2)

⑶ 特別指導の基準ないし運用方法に関する団体交渉における協会の対応は、不誠実な団体交渉及び組合運営に対する支配介入に当たるか否か(争点3)

 

3 命令の概要 <一部救済>

⑴ 協会が、組合に対して特別指導の基準ないし運用に関する下限値の導入の提案時期について他の労働組合と異なる取扱いをしたことは、団体交渉の実施時期等の組合活動に影響を与えるものであるから、組合運営に対する支配介入に当たる。(救済)

⑵ 協会が団体交渉前に組合員に対して説明したことは、特別指導の基準ないし運用方法の変更に関与する機会を奪ったもので組合運営に対する支配介入に当たる。(救済)

⑶ 協会は、相応の説明を行い、交渉はいつでも受けるとも述べており、協会の対応が、不誠実な団体交渉又は組合運営に対する支配介入に当たるということはできない。(棄却)

 

<参考> 

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(命令交付日から申立人及び被申立人とも15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(命令交付日から被申立人30日以内、申立人6か月以内)

 

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 0353206998