令和5年8月8日

東京都労働委員会事務局

 

S事件決定書交付について

 

当委員会は、令和5年8月7日、標記の不当労働行為救済申立事件について、決定書を交付しましたのでお知らせします。決定書の概要は、以下のとおりです。

1 当事者 

申立人  東京都江東

被申立人 Y東京都品川

2 事件の概要

本件は、被申立人会社による行為が不当労働行為に当たるとして、令和5年4月13日に、申立人組合が申し立てた事件である。

3 主文<却下>

本件申立てを却下する。

4 決定の概要 

⑴ 本件申立書には、労働委員会規則第32条第2項第1号に規定する申立人組合の「代表者の氏名」、同第3号に規定する「不当労働行為を構成する具体的事実」及び同第4号に規定する「請求する救済の内容」の記載を欠いていた。

⑵ そのため、当委員会は、令和5年5月23日の公益委員会議において、労働委員会規則第32条第4項の規定に基づき、6月30日までに本件申立ての補正を行うよう求めることを決定し、その旨文書で組合に通知した。そして、組合は、5月28日に上記文書を受領した。

⑶ しかしながら、その後6月30日を経過しても、組合は、本件申立てを何ら補正していない。

⑷ よって、本件申立ては、労働委員会規則第32条第2項第1号に規定する申立人組合の「代表者の氏名」、同第3号に規定する「不当労働行為を構成する具体的事実」及び同第4号に規定する「請求する救済の内容」の記載を欠き、その補正がなされないものであるから、同規則第33条第1項第1号の「申立てが第32条に定める要件を欠き補正されないとき。」を適用して主文のとおり決定する。

 

<参考>決定に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 035320699869866991