当委員会は、11月29日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は
)。1 当事者
申立人 X1(東京都国立市)
被申立人 Y1(東京都青梅市)
2 争 点
⑴ 会社がX2委員長及びX3分会長を昇格させなかったことは、組合員に対する不利益取扱い及び組合運営に対する支配介入に当たるか否か(争点1)。
⑵ 会社が、「その他手当」を廃止したこと、及び賃金規程の改定により、本件勤続給を導入し組合員に対する協定昇給を停止したことは、組合員に対する不利益取扱い及び組合運営に対する支配介入に当たるか否か(争点2)。
⑶ 30年11月30日及び31年2月2日の団体交渉における会社の対応、並びに3月2日の団体交渉以降本件申立てまでの間、団体交渉が開催されなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否及び組合運営に対する支配介入に当たるか否か(争点3)。
3 命令の概要 <一部救済>
⑴ 争点1について
会社は、反組合的な意図の下で、X2及びX3を昇格させない状態を意図的に維持しようとしたものであり、両名が昇格していないことは、組合員であること又は組合活動を理由とした不利益取扱い及び組合運営に対する支配介入に当たる。
⑵ 争点2について
ア 会社が「その他手当」を廃止したことは、本件申立ての1年以上前の事実であり、申立期間を徒過した不適法なものとして却下を免れない。
イ 会社が組合員に対する定期昇給を実施しなかったことは、労働協約の存在とその履行を軽視した対応であり、組合運営に対する支配介入及び組合員であるが故の不利益取扱いに当たる。
⑶ 争点3については、正当な理由のない団体交渉拒否及び組合運営に対する支配介入に当たらない。
<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)