S事件(令和5年不第28号事件)決定書交付について
令和5年8月8日
東京都労働委員会事務局
当委員会は、令和5年8月7日、標記の不当労働行為救済申立事件について、決定書を交付しましたのでお知らせします。決定書の概要は、以下のとおりです。
1 当事者
申立人 X(東京都江東区)
被申立人 Y(東京都品川区)
2 事件の概要
本件は、被申立人会社による行為が不当労働行為に当たるとして、令和5年4月13日に、申立人組合が申し立てた事件である。
3 主文<却下>
本件申立てを却下する。
4 決定の概要
⑴ 本件申立書には、労働委員会規則第32条第2項第1号に規定する申立人組合の「代表者の氏名」、同第3号に規定する「不当労働行為を構成する具体的事実」及び同第4号に規定する「請求する救済の内容」の記載を欠いていた。
⑵ そのため、当委員会は、令和5年5月23日の公益委員会議において、労働委員会規則第32条第4項の規定に基づき、6月30日までに本件申立ての補正を行うよう求めることを決定し、その旨文書で組合に通知した。そして、組合は、5月28日に上記文書を受領した。
⑶ しかしながら、その後6月30日を経過しても、組合は、本件申立てを何ら補正していない。
⑷ よって、本件申立ては、労働委員会規則第32条第2項第1号に規定する申立人組合の「代表者の氏名」、同第3号に規定する「不当労働行為を構成する具体的事実」及び同第4号に規定する「請求する救済の内容」の記載を欠き、その補正がなされないものであるから、同規則第33条第1項第1号の「申立てが第32条に定める要件を欠き補正されないとき。」を適用して主文のとおり決定する。
<参考>決定に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
記事ID:044-001-20241018-009422