当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は
)。1 当事者
申立人 X1(東京都千代田区)
被申立人 Y1(東京都千代田区)
2 争 点
会社が、X2に対し、①本件懲戒処分を行ったこと並びに②本件降格及び本件配置転換を行ったことが、それぞれ、組合員であること又は組合活動を行ったことを理由とする不利益取扱い及び組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。
3 命令の概要 <一部救済>
⑴ 会社は、X2の組合加入前から同人の行動を問題視し、面談、弁明の機会の付与といった懲戒処分手続を進めてきており、同人の組合加入、団体交渉を経ても会社の姿勢は特段変わらなかった。したがって、会社がX2に対し、本件懲戒処分を行ったことは、不当労働行為に当たらない。
⑵ 会社は、X2の管理職としての資質について、同人の組合加入前から問題視していたことが認められ、その上で、会社が同人について、グループメンバーの模範となり、指導・育成やマネジメント能力が求められる管理職層にはふさわしくないと判断して本件降格を行ったことにはそれ相応の理由があるといえ、本件降格は、不当労働行為に当たらない。
しかし、本件配置転換は、組合の存在を嫌悪していた会社が、組合員として自身の懲戒処分撤回等の活動を行っていたX2を退職誘導して職場から排除し、ひいては会社から排除することを企図して組合を弱体化させるために行ったものであったといわざるを得ず、X2が組合員であること及び組合活動を行ったことを理由とする不利益取扱いに当たり、また、組合の運営に対する支配介入にも当たる。
<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)