当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は )。
1 当事者
申 立 人 X1(東京都中央区)
同 X2(東京都中央区)
被申立人 Y1(東京都墨田区)
同 Y2(東京都墨田区)
2 争 点
⑴ 法人によるX3に係る定年後再雇用要求の拒否は、組合員であること若しくは組合の正当な行為をしたこと故の不利益取扱い又は支配介入に該当するか否か(争点1)。
⑵ 法人による令和3年7月10日付、同月19日付、8月6日付及び9月17日付書面回答は、正当な理由のない団体交渉拒否に該当するか否か(争点2)。
3 命令の概要 <一部救済>
⑴ 争点1について
法人のX3に係る再雇用要求拒否は、通常行っている再雇用の必要性の検討などの十分な手続を経ずに決められたものであり、X3の公然化を契機として支部の活動が再開・活発化する過程において、支部長就任以前から支部の中心的存在として活発な組合活動を行い、定年退職時点においても支部長として重要な役割を担っていた同人の存在及び組合活動を理由として行われた不利益取扱いに該当するとともに、法人内における組合活動の弱体化を企図した支配介入にも該当する。
⑵ 争点2について
法人が、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言期間中において、組合の要求事項について書面により一定程度の回答を行っていたこと、緊急事態宣言終了後、比較的早期に対面での団体交渉に応じていたこと等の事情を総合的に考慮すると、正当な理由のない団体交渉拒否であるとまで評価することはできない。
<参考> 命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・ 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・ 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)