当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は )。
1 当事者
申立人 X1(東京都江東区)
X2(東京都青梅市)
被申立人 Y(東京都渋谷区)
2 争 点
会社が、①組合員X3及びX4に対し、令和2年7月28日付厳重注意を行ったことが正当な組合活動を行ったことを理由とする不利益取扱い及び組合の運営に対する支配介入に当たるか否か、②8月27日付掲示を行ったことが組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。
3 命令の概要 <全部救済>
⑴ 会社がX3及びX4に対し、「会社施設内において、会社の許可を得ずに労働組合の活動を行ったことは社員として遺憾である。よって厳重に注意する。」と記載した文書を交付した本件厳重注意は、X3及びX4が、新入社員に対し、組合を紹介するパンフレットを配布するという正当な組合活動を行ったことを理由とする不利益取扱いに当たるとともに、組合活動を不当に制限するものであり、組合の運営に対する支配介入にも当たる。
⑵ 上記のとおり、本件パンフレット配布は正当な組合活動であることから、今後も同様の行為について、就業規則に則して厳正に対処していく、このような事象に気づいた場合には、必ず、速やかに現場長や管理者に相談してほしい旨記載した本件掲示は、組合活動を不当に制限し、委縮させるものであり、組合の運営に対する支配介入に当たる。
<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)