当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は )。
1 当事者
申立人 X1(神奈川県横浜市)
被申立人 Y(東京都目黒区)
2 争 点
⑴ 組合の組合員である業務委託契約講師は、労働組合法(以下「労組法」という。)上の労働者に当たるか否か。
⑵ 業務委託契約講師が労組法上の労働者に当たる場合、会社が、組合員4名の担当クラスを削減してゼロにしたことは、同人らが組合員であること又は組合活動を行ったことを理由とする不利益な取扱いに当たるか否か。
3 命令の概要 <一部救済>
以上の事情を総合的に勘案すれば、組合員4名(X2ないしX5)を含む業務委託契約講師は、会社との関係において、労組法上の「労働者」に当たるといえる。
⑵ 会社が、営業再開におけるクラス再編において、○○○ヨガのクラスについて、○○○・インスティテュート認定資格の更新の意思がない組合員4名に担当クラスを割り当てなかったことは、会社の当初の決定方針どおりの対応であり、組合員であること又は組合活動を行ったことを理由とする不利益な取扱いには当たらない。
⑶ 会社が、営業再開におけるクラス再編において、集客率の総計という、従来の評価方法とは異なる評価基準に基づいて、X2、X3及びX5が担当する○○○ヨガ以外のクラスについても削減し、同人らの担当クラス数をゼロとしたことは不自然であり、他の講師との比較においても、会社の方針に照らしても、異例な対応である。当時の対立的な労使関係等を考慮すると、会社は、組合の中心である組合員3名に対し、担当クラスを削減してゼロにするという不利益を与えることにより、組合活動の抑制を図ったといわざるを得ず、同人らが組合員であることや組合活動を行ったことを理由とする不利益取扱いに該当する。
<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)