令和5年7月11日
東京都労働委員会事務局
つばめ交通事件命令書交付について
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。
申立人 つばめ交通労働組合(東京都足立区)
被申立人 つばめ交通株式会社(東京都足立区)
⑴ X1に対する平成30年9月11日付懲戒処分(第一次懲戒処分)は、組合員であることを理由とした不利益取扱い及び組合の運営に対する支配介入に当たるか否か(争点1)。
⑵ 10月18日の明け番会におけるZ2の本件発言は、組合の運営に対する支配介入に当たるか否か(争点2)。
⑶ X1に対する平成30年12月10日付懲戒処分(第二次懲戒処分)は、組合活動を理由とした不利益取扱い及び組合の運営に対する支配介入に当たるか否か(争点3)。
⑷ 本件業務命令を行ったことは、組合の運営に対する支配介入に当たるか否か(争点4)。
⑸ X1に対する令和元年7月12日付懲戒処分(第三次懲戒処分)は、組合活動を理由とした不利益取扱い及び組合の運営に対する支配介入に当たるか否か(争点5)。
⑹ X1に対する令和元年8月30日付懲戒処分(第四次懲戒処分)は、組合活動を理由とした不利益取扱い及び組合の運営に対する支配介入に当たるか否か(争点6)。
⑴ 第一次ないし第四次懲戒処分は、職場秩序維持の観点から行われるなど相当な理由があったというべきであるから、不利益取扱い又は支配介入に当たるとまではいえない。
⑵ 本件発言の前半は、明け番会で法定研修を実施することによる給与への影響を伝達したにすぎず、後半は、会社の乗務員であるZ2自身の意見表明とみるのが相当であって、会社の意を受けた発言であるということはできないから、本件発言が、組合の運営に対する支配介入に当たるとはいえない。
⑶ 本件業務命令及び本件ポスターによる周知により、組合活動に何らかの支障が生じたとの疎明はなく、支配介入とまでは認められない。
<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問合せ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03−5320−6985・6986・6990 |