当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は )。
1 当事者
申立人 X1(組合)
被申立人 Y1(法人)
2 争 点
①法人が平成30年2月21日に、組合員2名を含む新入職員7名に対し、組合加入の事実関係等について確認したことが支配介入に当たるか否か、②組合が31年3月29日及び令和元年6月5日に養成所に送付した養成所職員宛ての郵便物に対する法人の対応が支配介入に当たるか否か、③平成29年11月30日、30年3月7日、6月6日、11月13日、31年2月23日、令和元年5月14日に行われた団体交渉における法人の対応は、不誠実な団体交渉に当たるか否か。
3 命令の概要 <全部救済>
⑴ 法人が、組合員2名を含む新入職員7名に対し、組合加入の事実関係等について確認したことは、新入職員に対して、法人が職員の組合加入を注視していることを意識させ、組合加入をちゅうちょさせるものであったことから、組合の組織運営に対して干渉する行為といえ、組合の組織・運営に対する支配介入に当たる。
⑵ 法人は、組合からの郵便物について、内容を確認して組合活動に関するものであれば取り次がないという、他の業務外の郵便物とは異なる特別の対応を執っており、これは、組合活動の制約を企図したものとみざるを得ないから、組合が平成31年3月及び令和元年6月に送付した郵便物に対する法人の対応は、組合の組織ないし運営に対する支配介入に当たる。
⑶ 平成29年11月30日、30年3月7日、6月6日、11月13日、31年2月13日及び令和元年5月14日に行われた団体交渉における法人の対応は、不誠実な団体交渉に当たる。
<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)