令和4年12月7日 

東京都労働委員会事務局 

 

Y事件命令書交付について

 

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

 

1 当事者 

申立人  X1(東京都新宿区)

被申立人 Y1(東京都千代田区)

 

2 争 点

 法人が、令和2年8月6日付け及び11月5日付けで組合が申し入れた団体交渉に応じなかったことが、正当な理由のない団体交渉の拒否及び支配介入に当たるか否か。

 

3 命令の概要 <全部救済>

⑴ 却下に係る主張について

  法人は、組合が労働組合法第2条の自主性・団体性などの要件を満たしていないこと、不当労働行為救済の申立権限を有さないこと、法人と団体交渉を実施する法的利益が失われていることなどから本件申立てが却下されるべきであると主張するが、いずれの主張も採用することができない。

⑵ 正当な理由のない団体交渉拒否及び支配介入に当たるか否かについて

  法人は、団体交渉拒否に正当な理由がある旨を主張するが、団体交渉が行き詰まっていて団体交渉を実施する実益がない状態に至っていたとの法人の主張は採用することができず、法人が団体交渉開催に支障をきたすと主張する組合の活動(法人施設を訪問しての要請行動、法人診療所前での情宣活動等)も、団体交渉の実施を困難にする程度にまで至っていたと認めることはできず、法人の主張する事情は、いずれも団体交渉開催の具体的な支障になるものであったということはできない。

また、法人が問題視する組合の自主性や民主性に関する事項は、組合の内部運営に係る事柄であり、その解決は労働組合の自主性に委ねられるべきものであることなどから、法人が団体交渉を拒否したことは、組合の自主的な組織運営や活動に介入し、組合を弱体化させる行為であるといわざるを得ない。

以上のとおり、法人が、本件団体交渉申入れに応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉の拒否に該当するとともに、支配介入にも該当する。

 

<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 0353206998

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)