令和4年2月28日 

東京都労働委員会事務局 

 

T事件命令書交付について

 

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

 

1 当事者

申 立 人  X1(組合)

X2(組合)

被申立人  Y1(法人)

 

2 争 点

法人が、組合らが令和元年12月6日付けで申し入れた団体交渉(本件団体交渉申入れ)に応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たるか否か。

 

3 命令の概要 <全部救済>

⑴ 団体交渉における録音の承継等について

組合らと法人とは、法人が大学の設置者となる以前からの労使関係を踏まえて対応することが求められる関係にあるとみるのが相当であるから、組合が団体交渉の録音を求めたことには相応の理由があり、法人が録音を認めない場合には、団体交渉において一般論を超えた録音を拒否する具体的な必要性を説明するなどの誠実な対応が求められる。

⑵ 本件団体交渉申入れ以前の団体交渉について

組合が、録音を必要とする相応の根拠を説明し、録音データ流出について具体的な方策を提案して法人の懸念の払しょくに努めたのに対し、法人は、一般的抽象的な不安を繰り返し述べるだけで、録音を拒否し続けていたのであるから、録音について合意に達しなかった主な原因は法人側にあったといわざるを得ない。

⑶ 本件団体交渉申入れに対する法人の対応について

本件団体交渉申入れに係る団体交渉が開催できなかったのは、これまでの団体交渉において一般論を超えた具体的な理由を示さずに録音を拒否していた法人が、同様の対応を繰り返す意向を示すことにより、実質的に団体交渉の開催を拒否したためであるということができ、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たる。

⑷ 主文要旨:法人は、組合らが団体交渉を申し入れたときは、録音を認めないという条件に固執することなく、誠実に応ずること。

 

<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 0353206998