公示送達
労働組合法施行令第30条第2項の公示送達並びに労働委員会規則第49条第2項及び第3項による公示による通知は、以下に掲載します。
なお、送達を受ける者のプライバシーへの配慮の観点から、公示送達の効力発生日(※)の翌日に掲載を削除します。
※ 労働組合法施行令第30条第2項及び労働委員会規則第49条第2項に基づく公示送達(公示による通知)は、掲載日の翌日から起算して2週間を経過した日
労働委員会規則第49条第3項に基づく公示による通知は、掲載日の翌日
【労働委員会規則に基づく公示による交付】
現在、公示しているものはございません。
【禁止事項・注意事項等】
(スクレイピングの禁止)
1 当ウェブページに関する以下の行為を禁止します。
(1) 当ウェブページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
(2) (1)のプログラム又は当該プログラムに関するソースコード等の公開
2 上記の行為を行った場合、当ウェブサイトや当ウェブページへのアクセスを制限することがあります。
3 この利用規約に違反して当ウェブサイトや当ウェブページの安定したサービスの提供に支障を生じさせた場合には、損害賠償請求等の法的な措置を講じる場合があります。
(個人情報保護の規定に違反する可能性について)
4 個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用することは個人情報保護法上禁止されています。例えば、当ウェブページから取得した個人情報(氏名等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサイト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性がありますので取扱いにはご注意ください。
(公示送達情報の利用制限及び転載等の禁止)
5 当ウェブページは、公示送達及び公示による通知をインターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、次の行為を禁止します。
(1) 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
(2) 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどしてインターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
6 上記の行為を行った場合、損害賠償請求等の対象となる場合があります。