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令和5年交付分

あおぞら銀行事件(令和3年不第23号事件)令和5年3月14日

  会社がⅩを人事部附に配置転換したことは、Ⅹが組合員であること及び組合活動を行ったことを理由とする不利益取扱いに当たるとともに、組合の運営に対する支配介入にも当たるとして一部救済された例。 命令等概要

フコク資材事件(令和3年不第60号事件)令和5年1月26日

  会社が組合の団体交渉申入れに応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるとして一部救済された例。 命令等概要

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