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令和5年交付分

L事件(令和4年不第14号事件)令和5年12月13日

  会社が対面での団体交渉に応じないことは、本件では不当労働行為に当たらないとして棄却された例。 命令等概要命令全文情報等(中央労働委員会「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」)(外部リンク)

青伸産業運輸事件(令和元年不第87号事件)令和5年11月29日

  組合員らが昇格していないことなどが不当労働行為に当たるとして、一部救済された例。 命令等概要命令全文情報等(中央労働委員会「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」)(外部リンク)

ワーナーブラザースジャパン事件(令和2年不第107号事件)令和5年11月14日

  団体交渉における会社代理人の発言が組合の運営に対する支配介入に当たるとして、一部救済された例。 命令等概要命令全文情報等(中央労働委員会「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」)(外部リンク)

賛育会事件(令和3年不第71号事件)令和5年11月8日

  法人による組合員定年後再雇用要求の拒否が不当労働行為に当たる等として、一部救済された例。 命令等概要命令全文情報等(中央労働委員会「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」)(外部リンク)

日本交通事件(令和2年不第8号事件)令和5年11月1日

  団体交渉での会社らの対応は不当労働行為に当たるとして、一部救済された例。 命令等概要命令全文情報等(中央労働委員会「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」)(外部リンク)

N事件(令和3年不第35号事件)令和5年10月12日

  会社の団体交渉における対応等は不当労働行為に当たらないとして棄却された例。 命令等概要命令全文情報等(中央労働委員会「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」)(外部リンク)

U事件(令和3年不第3号事件)令和5年9月7日

  法人によるビラ配布の妨害、校長のストライキに係る発言など4点が不当労働行為に当たるとして、全部救済された例。 命令等概要命令全文情報等(中央労働委員会「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」)(外部リンク)

S事件(令和5年不第28号事件)令和5年8月8日

B事件(令和4年不第50号事件)令和5年7月13日

  会社が団体交渉申入れに応じなかったことが正当な理由のない団体交渉拒否に当たるとして、全部救済された例。 命令等概要命令全文情報等(中央労働委員会「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」)(外部リンク)

T事件(平成31年不第4号事件)令和5年7月11日

  組合員への懲戒処分、明け番会における発言、本件業務命令はいずれも不当労働行為にあたらないとして棄却された例。 命令等概要命令全文情報等(中央労働委員会「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」)(外部リンク)

T事件(令和3年不第66号事件)令和5年6月30日

  組合の団体交渉申入れに対する法人の対応は不当労働行為には当たらないとして棄却された例。 命令等概要命令全文情報等(中央労働委員会「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」)(外部リンク)

C事件(令和2年不第53号事件)令和5年6月30日

  釣銭準備等の議題に係る会社の対応が不誠実な団体交渉に当たるとして一部救済された例。 命令等概要命令全文情報等(中央労働委員会「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」)(外部リンク)

J事件(令和2年不第110号事件)令和5年6月7日

  会社が厳重注意や文書掲示により正当な組合活動を不当に制限したなどとして全部救済された例。 命令等概要命令全文情報等(中央労働委員会「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」)(外部リンク)

Y事件(令和2年不第80号事件)令和5年6月1日

  会社が組合員3名の担当クラスを削減してゼロにしたことは不当労働行為に当たるとして一部救済された例。 命令等概要命令全文情報等(中央労働委員会「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」)(外部リンク)

J事件(平成29年不第30号事件)令和5年5月31日

  ⑴Xの配転等についての団体交渉における法人の対応、⑵法人のY事務長のXに対する発言は不当労働行為に当たるとして全部救済された例。 命令等概要命令全文情報等(中央労働委員会「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」)(外部リンク)

S事件(令和4年不第26号事件)令和5年4月17日

  Ⅹ1個人によりなされた本件申立ては、申立適格を欠く不適法なものであるとして却下された例。 命令等概要命令全文情報等(中央労働委員会「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」)(外部リンク)

T事件(平成31年不第16号事件)令和5年3月31日

  団体交渉における会社の対応は、不誠実な交渉態度であり、不当労働行為に当たるとして一部救済された例。 命令等概要 命令全文情報等(中央労働委員会「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」)(外部リンク)

A事件(令和3年不第23号事件)令和5年3月14日

  会社がⅩを人事部附に配置転換したことは、Ⅹが組合員であること及び組合活動を行ったことを理由とする不利益取扱いに当たるとともに、組合の運営に対する支配介入にも当たるとして一部救済された例。 命令等概要命令全文情報等(中央労働委員会「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」)(外部リンク)

F事件(令和3年不第60号事件)令和5年1月26日

  会社が組合の団体交渉申入れに応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるとして一部救済された例。 命令等概要 命令全文情報等(中央労働委員会「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」)(外部リンク)

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