令和5年4月17日

東京都労働委員会事務局

 

S事件決定書交付について

 

当委員会は、標記の不当労働行為救済申立事件について、決定書を交付しましたのでお知らせします。決定書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

 

1 当事者 

申立人  X1(個人)(東京都江東区)

被申立人 Y1(東京都品川区)

 

2 争 点

⑴ 本件不当労働行為救済申立てにおいて、X1に申立適格が認められるか。

⑵ 令和3年7月28日の団体交渉において、会社は、交渉権限のない弁護士による交渉を行ったか。交渉権限のない弁護士による交渉を行ったといえる場合、そのことは不誠実な団体交渉に当たるか。また、上記団体交渉において、出席したY2弁護士らが会社からの委任状を提示しなかったこと及びその他会社の対応は、不誠実な団体交渉に当たるか。

⑶ 会社のY2弁護士が、X1の委任したX2弁護士に対し、X1らとの事務折衝には応じない旨を通知したことは、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たるか。

 

3 決定の概要 <却下>

⑴ 労組法第7条第2号の不当労働行為(正当な理由のない団体交渉拒否)については、団体交渉の主体は労働組合であり、また、団体交渉の機会の喪失という労働組合の受けた被害について救済がなされることからすれば、不当労働行為救済制度にて救済を求めることができる者は労働組合に限られるというべきである。よって、X1個人によりなされた本件申立ては、申立適格を欠く不適法なものであり却下を免れない。

⑵ 上記のとおり、X1は本件の申立適格を有せず、本件申立ては却下を免れない。よって、その余の争点は判断を要しない。

 

 

<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 0353206979