令和5年1月26日
東京都労働委員会事務局
フコク資材事件命令書交付について
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。
申立人 全日本建設運輸連帯労働組合関東支部(東京都台東区)
被申立人 フコク資材株式会社(宮城県仙台市)
同 福島フコク運輸株式会社(福島県双葉郡楢葉町)
同 福島フコク運輸株式会社破産管財人(福島県いわき市)
⑴ フコク資材が、雇用確保に係る団体交渉を拒否した状態で、]2を解雇したことは、組合員であること等を理由とする不利益取扱い及び組合運営に対する支配介入に当たるか否か(争点1)
⑵ フコク資材が、同社の浪江セメント配送ターミナル(以下「浪江ターミナル」という。)の運転手全員を解雇後、両組合員に対して雇用確保のための措置を講じなかったことは、組合員であること等を理由とする不利益取扱い及び組合運営に対する支配介入に当たるか否か(争点2)
⑶ 組合の本件団体交渉申入れに対し、フコク資材が応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か(争点3)
⑷ 福島フコク運輸が、雇用確保に係る団体交渉を拒否した状態で、]1を解雇したことは、組合員であること等を理由とする不利益取扱い及び組合運営に対する支配介入に当たるか否か(争点4)
⑸ 福島フコク運輸が運転手全員を解雇後、]1に対して雇用確保のための措置を講じなかったことは、組合員であること等を理由とする不利益取扱い及び組合運営に対する支配介入に当たるか否か(争点5)
⑹ 組合の本件団体交渉申入れに対し、福島フコク運輸が応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か(争点6)
⑴ 争点1について
フコク資材は、団体交渉を拒否した状態ではあったが、民事再生手続に基づく事業廃止に伴い、浪江ターミナルで勤務していた同社所属の運転手5名全員を組合員であるか否かにかかわらず解雇したのであるから、同社が]2を解雇したことは、組合員であることを理由とする不利益取扱いにも組合運営に対する支配介入にも当たらない。
⑵ 争点2について
フコク資材が、組合員である]2の雇用確保について、他の従業員と異なる取扱いをしたということはできないから、同社が同人に対して雇用確保のための措置を講じなかったことは、組合員であることを理由とする不利益取扱いにも組合運営に対する支配介入にも当たらない。
フコク資材は、同社の従業員、福島フコク運輸の従業員のいずれに対しても、雇用確保のための措置を講じたとは認められないから、フコク資材が、]1に対して雇用確保のための措置を講じなかったことは、組合員であることを理由とする不利益取扱いにも組合運営に対する支配介入にも当たらない。
⑶ 争点3について
組合は、直ちに団体交渉に応じるよう繰り返し要求するのみで、8月6日以降の候補日を提示することもなかったから、団体交渉が開催されなかった原因をフコク資材のみに負わせるのは酷であるといわざるを得ず、同社が]2の雇用確保等を議題とする本件団体交渉申入れに応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否には当たらない。
⑷ 争点4について
福島フコク運輸は、団体交渉を拒否した状態ではあったが、事業廃止に伴い、]1を含む運転手8名全員を組合員であるか否かにかかわらず解雇したのであるから、同社が同人を解雇したことは、組合員であることを理由とする不利益取扱いにも組合運営に対する支配介入にも当たらない。
⑸ 争点5について
福島フコク運輸が、解雇した従業員の雇用確保について、]1と他の非組合員の運転手とで異なる取扱いをしたということはできないから、同社が、]1に対して雇用確保のための措置を講じなかったことは、組合員であることを理由とする不利益取扱いにも組合運営に対する支配介入にも当たらない。
⑹ 争点6について
福島フコク運輸が、組合の本件団体交渉申入れのうち、7月21日付団体交渉申入れ及び8月18日付団体交渉申入れに応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たる。
<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問合せ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03−5320−6985・6986・6990 |