令和4年7月7日

東京都労働委員会事務局

 

E事件命令書交付について

 

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

 

1 当事者 

申立人  X1(組合)

被申立人 Y1(会社)

 

2 争 点

    組合員X2が唎酒師の資格を取得した後、会社が同人に資格手当を支払わなかったことが不利益取扱い及び支配介入に当たるか否か。

⑵ 会社が、30年版就業規則により、X2に職務手当及び皆勤手当を支払わなかったこと並びに資格手当を規定しなかったことが、不利益取扱い及び支配介入に当たるか否か。

⑶ 30年版就業規則、Xの一時金及び賃上げについての団体交渉における会社の対応が不誠実な団体交渉及び支配介入に当たるか否か。

⑷ X2を解雇したことが不利益取扱い及び支配介入に当たるか否か。

 

3 命令の概要 <棄却>

⑴ 会社がX2に資格手当を支給しなかったのは、X2が唎酒師の資格取得を会社に伝えていなかったためであり、差別的な意図はないから、不利益取扱い及び支配介入に当たらない。

⑵ 会社が、各手当をX2に支給しなかったなどの対応は、その経過において不自然な点はなく、他の従業員と同じ取扱いとしたものであるから、組合員を差別したものとはいえず、不利益取扱い及び支配介入に当たらない。

⑶ 会社は、各議題において資料を提示しながら相応の説明をしているから、その対応は不誠実な団体交渉及び支配介入に当たらない。

⑷ X2の解雇については、会社にとってX2との雇用関係を継続し難い事情があったことが認められ、かつ、X2が組合員であることや組合弱体化の意図をもって会社が本件解雇を行ったと推認するに足りる事実が特に認められないから、不利益取扱い及び支配介入に当たらない。

<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 0353206998

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)