令和4年4月14日

東京都労働委員会事務局

 

U事件命令書交付について

 

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

 

1 当事者 

申立人 X1(組合)

X2(組合)

被申立人 Y1(会社)

 

2 争 点

Y1に吸収合併される前のY2(以下「Y2」という。)の以下の行為が、それぞれX3及びX4が組合員であるが故の不利益取扱い及び組合の運営に対する支配介入に当たるか否かが争われた事案である。

   X3及びX4を平成28年5月31日付けで解雇したこと。

⑵ X3及びX4に対して29年2月14日付けで支給したプロフィット・シェアについて、支給率を別組合の組合員より低くしたこと。

 

3 命令の概要 <棄却>

   Y2が成田ベース閉鎖を決定したことには、経営上の相応の根拠や理由があったということができ、また、本件解雇に当たり、組合員の雇用の維持も含めた相応の対応をしたことが認められる。そして、当時の労使関係、Y2の対応や組合の主張を考慮しても、Y2が組合を嫌悪し、組合の組合員を排除する目的で成田ベース閉鎖及び本件解雇を行ったということはできない。

 ⑵ 29年2月14日にY2が支給したプロフィット・シェアの支給率は、グアムベース所属の別組合の組合員に対する支給率より低いものの、成田ベース所属であった者については、組合の組合員であるか否かにかかわらず一律であったといえる。

   加えて、全体的に賃金体系が異なる成田ベース所属の者とグアムベース所属の者との間では、プロフィット・シェアの支給率の違いが直ちに組合間差別であるということはできず、いわゆる中立保持義務違反をうかがわせるような事情は認められず、団体交渉でのY2の説明に問題があったとまではいえず、その後、組合がプロフィット・シェアの支給率に係る交渉等を求めた事情もうかがわれない。

⑶ 以上のとおり、Y2が、X3及びX4を28年5月31日付けで解雇したこと、並びに両名に対して29年2月14日付けで支給したプロフィット・シェアについて、支給率を別組合の組合員より低くしたことは、いずれも労働組合法第7条の不当労働行為に該当しない。

 

<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 0353206998