令和4年5月9日

東京都労働委員会事務局

 

N事件命令書交付について

 

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

 

1 当事者 

申立人  X1(東京都港区)

被申立人 Y1(東京都港区)

     Y2(東京都港区)

 

2 争 点

 令和元年9月24日、A資料館(以下「資料館」という。)に学芸員として勤務していたX2、X3及びX4は、同人らに対する様々なハラスメントがあると主張し、資料館の管理運営業務の受託者である被申立人Y1(以下「Y1」という。)にその対応を要求するため、申立人X1(以下「組合」という。)に加入し、X5分会(以下「分会」といい、組合と分会とを併せて「組合ら」という。)を結成した。その後、組合らとY1とは、X2、X3及びX4が主張するハラスメント等について、団体交渉を行った。

2年2月25日、Y1は、団体交渉において、組合らに対し、Y1が翌年度の資料館の管理運営業務委託の入札に参加しなかった旨及び被申立人Y2(以下「Y2」という。)に同業務委託の応札を検討するよう依頼した旨を説明した。

2月27日、Y2は、資料館の管理運営業務委託の入札の結果、4月1日からの同業務の受託者となった。その後、Y2は、採用試験を実施し、X2及びX3を不採用とした。

3月31日、Y1は、資料館の管理運営業務の受託期間が終了したことに伴い、X2及びX3を雇止めとした。

本件は、Y2がX2及びX3の2年4月1日からの雇入れを拒否したことは、同人らとY1との従前の雇用契約関係における不利益取扱いにほかならないとして、不当労働行為の成立を肯定することができる場合に当たるか否かが争われた事案である。

 

3 命令の概要 <一部救済>

⑴ Y2が、X2及びX3について、採用試験で不採用にすることで、2年4月1日からの資料館における雇入れを拒否したことは、従前の雇用関係のあるY1との関係において同人らが組合員であること及び同人らの組合活動を理由とした不利益取扱いに当たる。

⑵ Y1に係る申立てを棄却する。

 

<参考>命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

・中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)

・東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

問合せ先

労働委員会事務局審査調整課

電話 0353206998