「東京音楽大学事件(令和5年不第9号事件)」の命令書を交付し、概要を掲載しました。

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団体交渉での法人の対応、法人がXに授業を委嘱しなかったこと等は不当労働行為に当たるとして、全部救済された例。

記事ID:044-001-20250520-010284