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「LT事件(令和4年不第22号事件)」の命令書を交付し、概要を掲載しました。

更新日

会社が組合員の兼業先に勤務実態の照会を行ったこと等は不当労働行為に当たるとして、一部救済された例。

記事ID:044-001-20250520-010218