「B事件(令和3年不第81号事件)」の命令書を交付し、概要を掲載しました。

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会社が15万600円を支払わなかったこと等は不当労働行為に当たるとして、一部救済された例。

 

命令全文情報等(中央労働委員会「労働委員会関係 命令・裁判例データベース」)

記事ID:044-001-20250107-010093