「A事件(令和3年不第23号事件)」の命令書を交付し、概要を掲載しました。
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会社がⅩを人事部附に配置転換したことは、Ⅹが組合員であること及び組合活動を行ったことを理由とする不利益取扱いに当たるとともに、組合の運営に対する支配介入にも当たるとして一部救済された例。
記事ID:044-001-20241028-009772
会社がⅩを人事部附に配置転換したことは、Ⅹが組合員であること及び組合活動を行ったことを理由とする不利益取扱いに当たるとともに、組合の運営に対する支配介入にも当たるとして一部救済された例。