「A事件(平成30年不第31号事件)」の命令書を交付し、概要を掲載しました。
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財団の支局長の発言及び組合員2名を普通解雇したことは、組合員であるが故の不利益取扱いに当たるとともに、組合の組織運営に対する支配介入に該当するとして一部救済された例。
記事ID:044-001-20241028-009768
財団の支局長の発言及び組合員2名を普通解雇したことは、組合員であるが故の不利益取扱いに当たるとともに、組合の組織運営に対する支配介入に該当するとして一部救済された例。