「M事件(平成30年不第95号事件)」の命令書を交付し、概要を掲載しました。

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法人が組合員を雇止めにしたことや継続雇用しなかったこと等は、組合員であるが故の不利益取扱い及び支配介入に当たるとして全部救済された例。

記事ID:044-001-20241028-009744