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「S事件(令和元年不第41号事件)」の命令書を交付し、概要を掲載しました。

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会社が組合員を雇止めしたことは、組合員であることを理由とした不利益取扱い及び組合運営に対する支配介入のいずれにも当たらないとして棄却された例。

記事ID:044-001-20241028-009731