「D事件(平成31年不第6号事件)」の命令書を交付し、概要を掲載しました。
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組合員の平成30年度夏季一時金についての会社の回答は、組合に対する支配介入及び組合員であることを理由とした不利益取扱いには当たらず、団体交渉における会社の対応は、不誠実な団体交渉には当たらないとして棄却された例。
記事ID:044-001-20241028-009723
組合員の平成30年度夏季一時金についての会社の回答は、組合に対する支配介入及び組合員であることを理由とした不利益取扱いには当たらず、団体交渉における会社の対応は、不誠実な団体交渉には当たらないとして棄却された例。