「K事件(平成31年不第27号事件)」の命令書を交付し、概要を掲載しました。
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会社が組合員を定年退職後に嘱託職員として継続雇用しなかったことは、組合員であることを理由とする不利益取扱い及び組合の組織・運営に対する支配介入には当たらないとして棄却された例。
記事ID:044-001-20241028-009721
会社が組合員を定年退職後に嘱託職員として継続雇用しなかったことは、組合員であることを理由とする不利益取扱い及び組合の組織・運営に対する支配介入には当たらないとして棄却された例。