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「A事件(平成30年不第87号事件)」の命令書を交付し、概要を掲載しました。

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法人が組合員を再雇用しなかったことは、不利益取扱い及び支配介入に当たること、組合による団体交渉の申入れに対する法人の対応が正当な理由のない団体交渉の拒否に当たるとして一部救済された例。

記事ID:044-001-20241028-009718