「P事件(令和2年不第16号事件)」の命令書を交付し、概要を掲載しました。

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会社が組合の団体交渉に応じなかったことは、正当な理由のない団体交渉の拒否に当たるとして救済された例。

記事ID:044-001-20241028-009716