「O事件(平成30年不第84号事件)」の命令書を交付し、概要を掲載しました。

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会社社長らの言動は組合との団体交渉を回避するとともに、組合の関与を排除しようとするものであり、不当労働行為に当たるとして救済された例。

記事ID:044-001-20241028-009708