「D事件(平成29年不第2号事件)」の命令書を交付し、概要を掲載しました。

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組合の主張は事実と認められない、あるいは事実として認められるとしても不当労働行為に当らないなどとして、却下及び棄却された例。

記事ID:044-001-20241028-009702