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「J事件(平成31年不第24号事件)」の命令書を交付し、概要を掲載しました。

更新日

会社が組合員に対し、組合加入を非難するなどしたことが不当労働行為に当たるとして一部救済された例。

記事ID:044-001-20241028-009666