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労働組合について

労働組合法では、「労働組合」について、
「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合体をいう。」(第2条本文)
と定義しています。
労働組合は、労働者が自主的に組織し、民主的に運営するものです。
労働組合には、会社の従業員だけで組織したものや、いわゆる合同労組のように企業横断的に組織したものなど、様々な形態があります。
労働組合は自由に設立できるので、設立したことを会社や官公署に届け出る必要はありません。
ただし、一定の場合には、その都度、労働委員会において、労働組合法で定めた要件を備えている労働組合であるかどうかについて、資格審査を受ける必要があります。

労働委員会とは

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