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労働組合について

労働組合のイメージ  労働組合法では、「労働組合」について、
「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合体をいう。」(第2条本文)
と定義しています。
 労働組合は、労働者が自主的に組織し、民主的に運営するものです。
 労働組合には、会社の従業員だけで組織したものや、いわゆる合同労組のように企業横断的に組織したものなど、様々な形態があります。
労働組合は自由に設立できるので、設立したことを会社や官公署に届け出る必要はありません。
 ただし、一定の場合には、その都度、労働委員会において、労働組合法で定めた要件を備えている労働組合であるかどうかについて、資格審査を受ける必要があります。

労働組合の資格審査

 労働組合を設立したことを会社や官公署に届け出る必要はありません。
 ただし、以下の場合には、その都度、労働委員会において、労働組合法で定めた要件を備えている労働組合であるかどうかについて、審査を受ける必要があります。
・ 不当労働行為の救済を申し立てるとき
・ 法人として登記するために必要な資格証明書の交付を受けるとき
・ 労働者供給事業を行う許可を申請するとき
・ 労働委員会の労働委員候補者を推薦するとき

提出書類(各1部)

労働組合資格審査申請書

※ 不当労働行為救済申立てに伴う申請の場合は不要 

組合規約及び付属規程(議事運営規程・選挙規定等)

組合役員名簿

  会社における役職名があれば付記してください。

非組合員の範囲を示す一覧図

※ 合同労組及び連合体の場合は不要
  職名を記載した会社の機構図に線を引き、組合員と非組合員の範囲を区分してください。

直近の組合会計決算書

  結成直後である場合は予算書でも結構です。

労働協約

※ 締結している場合


※ その他、必要に応じて資料の提出をお願いすることがあります。

労働組合の資格審査における提出書類

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