トップページ > 不当労働行為の審査

不当労働行為の審査

使用者(会社)から不当労働行為を受けた労働組合が申立てをすることができます。
不当労働行為とは次のような行為です。

労働者(労働組合) 使用者
  • 労働者が労働組合の組合員であること
  • 労働組合に加入したり組合を結成しようとしたこと
  • 労働組合の正当な行為をしたこと

を理由に

  • 解雇などの処分をする
  • 賃金や処遇で差別的な取り扱いをする
  • 労働組合に加入しないこと
  • 労働組合から脱退すること
  • 労働組合の正当な行為をしたこと

  • 雇うときの条件にする
  • 団体交渉を申し入れたこと

に対して

  • 正当な理由なく拒否したり、誠意ある交渉をしない
  • 労働組合を結成すること
  • 労働組合を運営すること

に対して

  • 組合活動への嫌がらせや労働組合からの脱退をはたらきかけるなど労働組合の組織・運営に干渉する
  • 労働委員会に不当労働行為救済の申立てをしたことなど

を理由に

  • 不利益な取扱いをする
  • 労働組合の運営に必要な経費などを援助する

審査の流れ

チャート

調査(非公開)
担当委員が、労使双方の主張を聴いて争いのポイントや必要な証拠を整理します。

審問(公開)
争いの内容を知っている関係者から事実関係を確認するため、証言を求めます。

             ・審問傍聴はこちら
        イメージ
命令
不当労働行為にあたると判断(労働組合の主張を認める。)⇒ 救済命令
不当労働行為にあたらないと判断(労働組合の主張を認めない)⇒ 棄却命令

不当労働行為救済制度の概要

 憲法は、労働者の地位を使用者と対等の立場に置くため、労働者が団結する権利・団体交渉をする権利・団体行動をする権利(ストライキなどの争議権)を保障しています。これを「労働三権」といいます。
 労働三権を具体的に保障するために、労働組合法第7条は、次に掲げる使用者(※)の行為を「不当労働行為」として禁止しています。
 これらの使用者の行為があったと思われる場合、これらの行為を正してもらうために、労働者や労働組合は、その行為のあった日から1年以内に、労働委員会に対して救済の申立てを行うことができます。
 申立ての手続については不当労働行為救済申立ての手続をご覧ください。

※ 労働者と直接雇用契約を結んでいる雇用主のほか、親会社、業務委託先の会社、清算手続中の会社などで、労働者を実態として支配している関係がある場合も、労働組合法上の使用者に含まれるとされています。
 不当労働行為救済申立事件における被申立人(申立ての相手方)が、実際に労働組合法上の使用者に該当するかどうかを判断するに当たっては、個別の事情が考慮されます。

不当労働行為の事例へ

不当労働行為の審査における提出書類

不当労働行為の審査

PCサイト表示