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審査の期間の目標と達成状況の公表

審査の期間の目標と達成状況の公表について(平成20年1月1日~令和7年12月31日)

 不当労働行為の審査の迅速化・的確化を目的とした労働組合法の改正(平成17年1月施行)に伴い、審査の期間の目標を定めるとともにその達成状況を公表しているところであるが、令和7年12月末現在の同目標の達成状況は下記のとおりである。

1 審査の期間の目標

 原則として1年6か月とする。(平成20年1月1日から実施。平成17年1月1日から平成19年12月31日までは目標期間を2年としていた。)

2 目標の達成状況

 平成20年1月1日以降の新規申立事件1,826件のうち、令和7年12月末までに終結した事件は1,651件であり、このうち1年6か月以内で終結したものは1,064件であった。また、終結事件1,651件に係る平均処理日数は499.9日であった。
①新規申立・終結状況(平成20年1月1日~令和7年12月31日)
新規
申立
終結状況 終結計 未終結
取下・和解 命令

決定
うち1年6か月経過
取下 和解
件数(件) 1,826 249 1,044 1,293 358 1,651 175 98
平均処理日数(日) - 396.8 390.9 392.0 889.7 499.9 - -
②終結事件の処理日数別内訳(平成20年1月1日~令和7年12月31日)
取下・和解 命令

決定
終結計
取下 和解
6か月以内 88 362 450 1 461
6か月超~1年以内 57 287 344 10 354
1年超~1年6か月以内 49 167 216 43 259
1年6か月以内計 194 816 1,010 54 1,064
1年6か月超 55 228 283 304 587

参考:審査の期間の目標を2年としていた時期の新規申立事件の処理状況(平成17年1月1日から平成19年12月末までの新規申立て)

 審査の期間の目標を2年としていた、平成17年1月1日(改正労働組合法施行日)から平成19年12月末までの新規申立事件の処理状況は、以下のとおりである。
 この間の新規申立事件304件のうち、令和7年12月末までに終結した事件は274件であり、このうち2年以内で終結したものは207件であった。
 また、終結事件274件に係る平均処理日数は597.4日であった。
①新規申立・終結状況
  新規
申立
終結状況 終結計 未終結
取下・和解 命令

決定
取下 和解
件数(件) 304 30 183 213 61 274 30
平均処理日数(日) - 552.2 468.0 479.8 1007.7 597.4 -
②終結事件の処理日数別内訳
取下・和解 命令

決定
終結計
取下 和解
6か月以内 14 38 52 0 52
6か月超~1年以内 7 51 58 6 64
1年超~1年6か月以内 2 46 48 9 57
1年6か月~2年以内 2 20 22 12 34
2年以内計 25 155 180 27 207
2年超 5 28 33 34 67
記事ID:044-001-20241018-009177